離婚 協議書作成
メニュー
相互リンクはこちらの申込フォームからかメールでご依頼ください
以下の3サイトで相互リンクを募集しています
解決クーリングオフ
解決離婚協議書
解決遺言相続手続
詳細はこちらへ
簡単に相互リンクのお申込ができますので、相互リンクをお願いします
士業の方は是非直接相互リンクをお願いします
解決離婚協議書携帯サイト

日本全国対応
atorny
東京都
form
|
|
後悔しない離婚手続 2008.6.30
日本行政書士会連合会
東京都行政書士会所属 行政書士 加藤事務所
離婚時の財産分与、慰謝料等の分割払いや、養育費の約束は、
きちんと離婚協議書に文書化して、
さらにその支払いを確保するために、
それを公正証書にしておくことをおすすめします
公正証書には裁判の判決と同じような効力があり、
あらかじめ作成しておけば、給料差し押さえ等の強制執行をする事ができます。 |
|
公正証書作成手続き代行
当事者がお仕事の都合等で、公証役場にお手続きにいけない場合には
当事務所で代理人を引き受けてお手続を代行いたしますので、
ご本人達が公証役場へ出向く必要はありません
お電話での打ち合わせと必要書類をFAXしていただくだけ
すでに別居中で夫婦がお互いに遠隔地に住んでいて
一緒に公証役場へ出向くことが困難な場合にもお手続き代行いたします
公正証書は日本全国どこの役場でも作成できますので
日本全国からご依頼可能です
まずはご相談ください
基本料金:42000円
財産分与に不動産がある場合 3150円加算
公証人に支払う手数料は別途必要です
文案の作成、公証人との打ち合わせ、
代理人分の代行報酬等をすべて含みますが、
郵送料金等は別途ご負担いただきます
書類作成に関するご相談は無料です
お気軽にお問い合わせください
お問い合わせ・お申込はこちらから
お急ぎの方は携帯電話まで 090-2428-8174
日本全国からご依頼可能です
離婚協議書作成
基本料金:15750円
財産分与に不動産がある場合 3150円加算
基本的に離婚協議書だけでは合意内容の証拠にはなりますが、法的な強制力がありません。
養育費の支払いなど金銭に関する約束のある離婚協議書は、約束が守られなかった場合に裁判の手続なしに、すぐに強制執行の行える強制執行認諾条項を記載した、
公正証書にしておくことをおすすめします
年金分割制度利用ための公正証書作成手続きも代行します
強制執行認諾条項付
公正証書はどこの公証役場でも作成できますので
日本全国からご依頼可能です
|
年金分割制度が始まりました
年金分割制度を利用するためには公正証書を作成するか、公証人の認証を受ける必要があります
離婚給付等契約 公正証書 のサンプル(見本)はこちら
協議離婚の際に、離婚協議書を作成したら、できればそれを公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書とは、公証役場(センター)の公証人が作成する文書のことです
金銭の支払いに関する約束については、「約束を守らない場合は強制執行をしてもかまいません」という文言の入った「強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくと、支払いが滞った場合に、裁判をしなくても給料の差し押さえなどの強制執行することができます。
慰謝料、財産分与、養育費など一定金額の金銭の支払い、また一定の数量の代替物、若しくは有価証券の給付を目的とする特定の請求であって、債務者が直ちに強制執行に服するという旨の文言(執行認諾約款)が記載されていれば債務名義となり、直ちに強制執行ができます
また、公正証書を作成することによって、強制執行されないように、きちんと支払わなければという心理的な圧迫を与える効果もあります
離婚協議書だけですと、不払いが生じた場合、それを証拠に裁判等の手続を経てからでないと、強制執行ができません
とくに、金額が高額の場合には、公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書は金銭の支払を目的とする債務に作成されるのが一般的です。
また、公正証書に書かれた内容は証明力が高く、裁判では高い証拠能力があります。また公正証書を作成すると公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や変造の心配がありません。
公正証書のうち1通は公証役場に保管されるので紛失に心配がありません
公正証書は、公証人が作成した公文書であり、高い信頼性があるとされ、後々裁判となった時にも高い証拠能力が与えられるのです。
例えば、その文書が裁判などで争われることになったときなど証拠として問題となる場合,そこで問われるものは,本当に本人が作成した真性の文書であるのか、それとも偽造文書であるのかという問題です。
また、その文書の内容が客観的真実に合致しているのかという内容の問題もあります、
それらは公証人が職務上作成したと公証人という制度の高い信頼性を根拠に、実質的証拠力もあると考えられています。
公正証書を作成する場合には強制執行認諾約款を必ず付ける事
夫婦の話し合いで協議の内容が決まったら、離婚届に署名押印する前に、離婚協議書を作成し、離婚に関しての合意の内容を書面に残すとともにさらにお金の支払いに関する事項がある場合には、養育費等の支払いを確保するために、強制執行認諾文言というもののある公正証書を作成することをおすすめします
作成手続きは居住地に関係なく、全国どこの公証役場でも可能ですし、公正証書を作成したい場合には、夫と妻が2人そろって、基本的に印鑑証明と印鑑登録された実印等を持って公証役場に行かなければなりませんが、本人が行けない時は、代理人に手続きを委任して代わりに公証役場に行ってもらうことができます
当事務所でも代理人をお引き受けして、公正証書作成手続代行をいたしますので、ご相談ください
公証人に支払う公正証書作成費用は、公正証書記載される離婚給付金の額によってきまります。
|
協議離婚
協議離婚はお互いの話し合いによって、離婚することについて合意をして、自分たちだけで離婚届をだすことです
離婚届の証人には20歳以上の成人なら誰がなってもかまいません
離婚したくない場合や離婚には合意するけど条件に納得できないでいるときに相手に勝手に離婚届を出されてしまいそうなときは、離婚不受理申出書を本籍地の役所に提出することができます
離婚不受理申出書の有効期限は6ヶ月です
期限が切れる場合には離婚不受理申出書を再提出します
調停離婚
自分たちの話し合いでは、離婚することにどうしても合意できない場合
家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、そこの調停委員の人の助けをかりて離婚する方法です。
離婚の調停は、相手方の住所地の家庭裁判所か、夫婦が合意して定める家庭裁判所のどちらかへ申し立てます
離婚については、まずこの家庭裁判所の調停の手続きを経てからでなければ離婚の裁判を起こせない(調停前置主義)とされています
また、離婚するための調停だけでなく、やり直すための円満調停の申立も出来ます
審判離婚
裁判離婚
裁判離婚は協議離婚に応じてくれない場合や、離婚調停が不調に終わった場合、配偶者が行方不明など離婚調停が出来ない時等に、裁判所の判決により離婚を成立させる方法です。
裁判で離婚が認められるには、法律で定められた五つの離婚原因のどれかにあてはまることが必要です
@配偶者に不貞な行為があったとき
A配偶者から悪意で遺棄されたとき
B配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
Dその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
判決書と離婚届を提出
和解離婚
裁判の途中で和解が成立した時点で、財産分与や慰謝料の合意とともに、離婚が成立します。
離婚届の提出は必要です。
和解調書と離婚届を提出
認諾離婚
認諾調書と離婚届を提出 |
離婚後の生活を円滑にするためには、養育費、慰謝料、財産分与など離婚に伴う金銭の問題についても、離婚手続をする前に、夫婦で十分話し合って、決定しておくことが必要です
十分な話し合いや取り決めをしないで安易に離婚届に署名押印して、離婚後に子どもを抱えて生活費にも困るといったことのないようにしましょう
協議離婚をするにあたって、未成年の子がいる場合は親権者・養育費・面接交渉、その他財産分与、慰謝料などについて決めておきましょう
父母が協議上の離婚をする場合、未成年の子がいるときには、協議で、一方を親権者と定めなければなりません
どちらが親権者になるのかは離婚届に必ず記載しなければなりません
父母は親権の有無に関係なく、未成熟の子に対して生活保持義務を負います。
養育費は子どもが社会人として自立するまでに必要とする費用です
また、養育費は父母の資産、収入、生活の程度、社会的地位等により決めるべきもので、最低限度の生活を維持する費用ではありません。
また、養育費は子どもの権利であり、子ども自ら親に対して扶養請求という形で請求することも出来ます。
たとえ親同士が今後は子の養育費を請求しないという約束をしても子が後から自らの意思によって扶養請求をすることができると解されています。
養育費の支払期間は長くなることが多いので、後で約束が守られない場合のことも考えておいたほうがよいでしょう。実際問題として約束した養育費を長年にわたってきちんと支払ってもらっている人は案外少ないようです。
↓
養育費支払の実情について(最高裁判所事務総局家庭局)
離婚母子世帯における父親からの養育費の状況(厚生労働省-全国母子世帯等調査結果報告
また、養育費などの金銭問題に関しては、誰が、いくら、どのように、またいつまで支払うかなどを、細かく決めておく必要があります。
離婚に伴う財産分与や慰謝料、養育費、子供との面接交渉などについて夫婦の話し合いで決めた場合は、口約束にならないよう、必ず離婚協議書を作成して合意書面にしておきましょう。
離婚後に相手が離婚の際に話し合ってきめた事を守らないときに、きちんと取り決めた事項を離婚協議書などの書面にしておかないと「言った」「言わない」の水掛け論になってしまいます。
こうした離婚後のトラブル防止やトラブルになったときの証拠のために離婚協議書を公正証書にしておけばベストですが、公正証書にしないまでも、あとで裁判を起こすときにも証拠になりますので離婚協議書だけは最低でも作成しておきましょう
離婚協議書には養育費や財産分与などについて話し合いで合意できた事項を具体的に書いておきましょう
離婚協議書は2通作成して夫婦それぞれが1通ずつ保管します
|
|
| まずは、夫婦できちんと話し合う |
離婚協議で合意した内容(親権者、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉等)を書面にする
離婚協議書 合意書 覚書 などのタイトルをつける(離婚協議書というのが無難でしょう)
離婚協議書作成についての形式に決まりはないので、縦書き 横書きのどちらでもよい
後日、争いのないように記載内容を的確に記載しておくことが、大切です |
| 同じものを2通作成し、夫婦2人がそれぞれ署名押印 |
| それぞれ1通ずつ保管する |
|
せっかく離婚協議書を作成しても、内容的に違法なものや、公序良俗に反する内容などは意味がないものになってしまう可能性があります。、協議書作成のための離婚に関する法律知識を勉強する時間が無い方、などは専門家に任せた方が簡単ですし、余計なトラブルを避けたりすることもできます。
公正証書の作成に関しても、公証役場に作成のために2人揃って行けない、行く時間のない方などは代理人に作成手続を任せることができます。
基本的に離婚協議書だけでは訴訟を起こす証拠にはなりますが、法的な強制力がありません。
養育費の支払いなど金銭に関する約束のある離婚協議書は、約束が守られなかった場合に裁判の手続なしに、すぐに強制執行の行える強制執行認諾条項を記載した、公正証書にしておくことをおすすめします
ただ、公正証書の作成には「支払わなかった場合には強制執行されてもかまいません」という相手の同意が必要ですので、相手が公正証書の作成に同意してくれない場合などには、最低でもきちんとした離婚協議書だけは作成しておく必要があります。口約束だけでは後になって約束自体、曖昧になってしまったり、支払ってもらえなくなってしまうということも多いです。きちんとした離婚協議書を作成しておけば最悪の場合にそれを証拠に裁判を起こして、強制執行をすることもできます。
相手が同意してくれていれば、公正証書は代理人でも作成できます
当事務所でもお手続きの代理や代理人をお引き受けいたします。
|
養育費の取り決めは公正証書を作成しておきましょう
免責事項 当サイトの情報はすべて、あくまで一般的なものであり、利用にあたっては、ご自身の責任で行っていただく必要があります。
掲載された情報について、充分注意・確認 はいたしておりますが、情報が古くなったり、間違っている場合もあります。
当該情報につき利用者の方が損害を被ったいかなる場合でも当事務所では一切責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
このページの先頭へ 次のページへ⇒
|
|
|
 |
|
|