面接交渉
夫婦が離婚すると、子どもはどちらかの親のもとで養育されることになります
離婚によって夫婦の縁は切れても、親子の縁は切れません
離婚後、親権者もしくは監護者にならなかった親は、子の養育に支障をきたさない範囲で、子に会う権利が認められています。これが面接交渉権です。
離婚後、親権者もしくは監護者にならなかった親が子に会いたいと思う場合、子を監護している親と話し合い、面接交渉の方法を話し合いで決めます
親権や監護権の行使と同様に、子との面接交渉も、子の福祉すなわち子の利益に合致する場合に認められることになります。したがって、以下の場合は面接交渉権は認められません。
親権喪失事由がある場合など
養育費を支払う義務があり、また支払う能力があるにもかかわらず、払おうとしない
.子や監護者に暴力をふるったり、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合
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面接交渉の場を利用して、無理やりに、子の監護権を奪ってしまう可能性が高い場合
子がある程度の年齢になっていれば、子が面接交渉を望んでいるか否かその意思を慎重に調査して、面接交渉を認めるべきかどうかが判断されることになります