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養育費の取り決めは公正証書を作成しておきましょう
離婚協議書を作成したら、できればそれを公正証書にしておくことをおすすめします
公正証書とは、公証役場(センター)の公証人が作成する文書のことです
金銭の支払いに関する約束については、「約束を守らない場合は強制執行をしてもかまいません」という文言の入った「強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくと、支払いが滞った場合に、裁判をしなくても給料の差し押さえなどの強制執行することができます。
慰謝料、財産分与、養育費など一定金額の金銭の支払い、また一定の数量の代替物、若しくは有価証券の給付を目的とする特定の請求であって、債務者が直ちに強制執行に服するという旨の文言(執行認諾約款)が記載されていれば債務名義となり、直ちに強制執行ができます
また、公正証書を作成することによって、強制執行されないように、きちんと支払わなければという心理的な圧迫を与える効果もあります
離婚協議書だけですと、不払いが生じた場合、それを証拠に裁判等の手続を経てからでないと、強制執行ができません
とくに、金額が高額の場合には、公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書は金銭の支払を目的とする債務に作成されるのが一般的です。
また、公正証書に書かれた内容は証明力が高く、裁判では高い証拠能力があります。また公正証書を作成すると公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や変造の心配がありません。
公正証書のうち1通は公証役場に保管されるので紛失に心配がありません
公正証書は、公証人が作成した公文書であり、高い信頼性があるとされ、後々裁判となった時にも高い証拠能力が与えられるのです。
例えば、その文書が裁判などで争われることになったときなど証拠として問題となる場合,そこで問われるものは,本当に本人が作成した真性の文書であるのか、それとも偽造文書であるのかという問題です。
また、その文書の内容が客観的真実に合致しているのかという内容の問題もあります、
それらは公証人が職務上作成したと公証人という制度の高い信頼性を根拠に、実質的証拠力もあると考えられています。
公正証書を作成する場合には強制執行認諾約款を必ず付ける事
夫婦の話し合いで協議の内容が決まったら、離婚届に署名押印する前に、離婚協議書を作成し、離婚に関しての合意の内容を書面に残すとともにさらにお金の支払いに関する事項がある場合には、養育費等の支払いを確保するために、強制執行認諾文言というもののある公正証書を作成することをおすすめします
作成手続きは居住地に関係なく、全国どこの公証役場でも可能ですし、公正証書を作成したい場合には、夫と妻が2人そろって、基本的に印鑑証明と印鑑登録された実印等を持って公証役場に行かなければなりませんが、本人が行けない時は、代理人に手続きを委任して代わりに公証役場に行ってもらうことができます
当事務所でも代理人をお引き受けして、公正証書作成手続代行をいたしますので、ご相談ください
公証人に支払う公正証書作成費用は、公正証書記載される離婚給付金の額によってきまります。
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インターネットで離婚協議書の作成と公正証書作成代行手続、作成代理人を承っています。メール、電話で打ち合わせを行い、FAX、郵送などで書類をやり取りしますので、基本的に、来所は不要です
また、お急ぎの方はお知らせください。早急に対応いたします
離婚協議時の話し合いのときの約束をきちんと書面にしておきたい方
養育費をきちんと受け取れるようにしたい
離婚協議書は養育費等の支払いをより確保するために、それを強制執行認諾文言というもののある公正証書にしておくことをおすすめします
ご依頼はメール、お電話でどうぞ
TEL 03-3737-3591
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