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離婚したくない(回避) 迷っている場合

離婚するかどうか迷っていたり、もう一度冷静に話し会いたい、離婚したくないときには、共通の知人等信頼できる第三者に間に入ってもらったり、離婚のカウンセリング等を夫婦一緒に受けてみることも考えてみましょう。

離婚カウンセリングには単独でカウンセリングを受けるものと、夫婦でそろって受けるカウンセリングなどがあるようです。

また家庭裁判所に夫婦の関係を改善し離婚を回避することを求める夫婦関係円満調停を申し立てる事もできます。


夫婦関係調整(円満)調停 離婚したくないとき(離婚回避)

家庭裁判所で行われる離婚調停では、夫婦関係をやり直すための円満な解決に向けての話し合いを求める調停を申したてることもできます



調停には家事裁判官1名と民間から選ばれた調停委員2名で構成される調停委員会が立会います。

調停委員が間に入り、当事者双方から事情を聞いて、問題点を話し合い夫婦関係の調整を図ってくれます

また夫婦が円満な状態に戻れたりすれば調停はいつでも取り下げることができますし、途中で離婚の意思がお互いに固まった等の場合には円満調停を離婚調停に切り替える切り替えることもできます。

話し合いがまとまれば、調停成立となり、調停調書が作成されます

調停を利用するには、家庭裁判所にある夫婦関係調整調停の申立書に必要事項を記入して提出します

かかる費用は収入印紙と郵便切手代の数千円のみです

夫婦関係調停申立書の書き方

申立先は相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です


申し立てに必要な書類、費用などは最高裁判所のホームページをご覧ください
         ↓


夫婦関係調整〔円満)調停の申立書の記載例(最高裁判所ホームページ)

和合条項の例

円満調停では、夫婦間のさまざまな問題を話し合って、調停の結果、合意ができれば調停調書に記載されます



申立人と相手方は、以下の各事項を遵守して、お互いに協力して円満な家庭生活を回復するよう努力する

深酒をしない
賭け事を慎み、家計を危うくするような行為を控える
異性問題で申立人にめいわくをかけない
いかなる理由があっても暴力をふるわない
家事、育児に協力する
今後、消費者金融等からの借り入れを慎み、現在の借金は自己の責任において全額返済する
双方は、互いの立場を理解、尊重し、必要以上に干渉しない
別居状態を解消して、同居生活を営む

離婚したくないけど

生活費を渡してほしい、
愛人と別れてほしい、
同居をしてほしい場合等
相手に改善してもらいたい点がはっきりしている場合には円満調停を利用してみましょう。








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