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| 元妻が子供をひきとって離婚し、父親が養育費を支払っている場合、元妻が再婚しても養育費を支払わなければいけないか |
元妻が再婚したという事情だけでは原則、養育費の支払いをやめる原因にはなりません。
子供の父親は再婚相手ではなく、実の父親であり扶養義務はなくなりません。
しかし、子どもと再婚相手が養子縁組をすれば養親である再婚相手にも法的にこどもの生活費を負担する義務が生じますので、再婚相手に経済力があれば養育費の減額請求が認めれることがあります。
このようなケースで未成熟の養子に対する養親の扶養義務は、親権者でない実の父親の扶養義務に優先するとし、養育費をうけとっている側の収入に再婚相手である養親の収入を含めて算出した結果、元夫の実子に対する養育費の負担義務は発生しないとした判例があります。
また離婚時に将来について、離婚協議書や公正証書に元妻が再婚し子どもが再婚相手と養子縁組をした場合にはそれ以後の養育費の支払いを免除する旨を記載しておく事も出来ます。 |
| 養育費の支払い義務者である元夫が再婚し再婚相手との間に子供が生まれた場合 |
この場合、元夫は法的には現在の妻との間の子どもと前妻との間の子供の双方に対して扶養義務を負うことになります。まずは当事者で協議をするしかありません。
養育費を支払っている元夫が再婚し、元妻には収入の変化がないという事案で、元夫と新しい再婚相手との間に2人の子どもが生まれ、さらに離婚時の収入よりもその後の収入がかなり減ってしまったという事案で事情変更により減額が認められた判例があります。
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養育費の額を変更したい場合は、まず父母で話し合いをすることになります話し合いがつけば、金額は自由に変更できます
話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、養育費の額の変更を求めます。調停は父母どちらから申し立ててもかまいません。
調停で話し合いがつかない場合は審判に移行して、裁判所が養育費の増減を決定します。
ただし審判などで養育費の変更が認められるのは、あまり簡単ではありません
子どもが引き取られた方の親が再婚し、その再婚相手と子どもが養子縁組し、養父の戸籍に入った場合は、養父にも扶養義務が生じますから、養育費を支払っている方の親は、養育費の減免を求めることができます。
相手が応じなければ、家庭裁判所に調停の申し立てをすることも可能です。再婚しても、再婚相手と子どもが養子縁組をしない場合は、これまで同様、実の父に扶養義務がありますから、話し合いで相手が応じない限りは、養育費の減免を求めることは難しいかもしれません。
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