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養育費の請求をしない合意(不請求の合意)と扶養料請求
養育費の請求とは、未成熟子の監護者である親から他方の親に対して、子の養育に必要な費用を請求することです。つまり、養育費は監護親から他方の親に対する請求です。

離婚する際、養育費の請求をしない、支払わないという取り決めをすることもあります。
これを養育費不請求の合意といいます。
養育費は、子どもの監護に必要な費用を父親と母親でどのように分担するかの問題ですので一方がすべてを負担して他方の親には請求しないということも有効な合意です。

ただし、養育費を請求しないという合意をする場合、以下の点に注意しなくてはなりません。

まず、養育費不請求の合意は、父親と母親の合意にすぎないということです。

そもそも子供自身は、自分だけでは生活できませんから、親から扶養してもらわなければ生きられません。

民法では子供から親に対する生活費を請求する権利が認められています。これを扶養料請求権といいます。

また民法881条は、扶養料請求権について、「扶養を受ける権利は、処分することができない。」と定めています。

したがって子供が親に扶養料を請求する権利は、親同士の合意によっても奪えないということになります。

ですからたとえ親同士で養育費不請求の合意をした場合でも、子供は、親に対して扶養料を請求でき、また未成年の子の請求は、法定代理人である親が代理して行うことになるので、監護親は、子供を代理して、監護していない親に対する扶養料を請求できることになります。

結局、養育費不請求の合意をした場合には養育費としては請求できないが、扶養料請求という形ではいつでも請求ができるということになります。
 














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