離婚時の養育費の約束は離婚協議書を作成しておきましょう










協議離婚に際して決めておくこと

子ども、お金のこと 戸籍、姓をどうするかについて離婚前に話し合っておきましょう。

養育費

親権者をどちらにするか
未成年の子がいる場合には、親権者どちらにするかを決めなければ離婚できません

養育費のとりきめ(金額 いつまで支払うか)

面接交渉について

財産分与

婚姻期間中に築いた共有財産をどのような割合で分けるか
支払い方法はどうするか

住宅ローンや借金があればそれをどうするか

離婚後に一定期間の間、主婦だった妻に対して、離婚後の扶養や自立支援金等の援助をするか

年金分割をするか

慰謝料

暴力や浮気などがあった場合には、慰謝料を請求できる場合があります
不倫の相手に対しても請求できる場合があります

ただし、離婚をすれば必ず慰謝料がもらえるわけではありません
離婚に至る原因として夫婦のどちらか一方に有責行為がないと慰謝料は請求できません

ですから、性格の不一致などの理由での合意の上での協議離婚の場合とか、双方に離婚に至る責任があるときも慰謝料請求は認められません

また慰謝料請求権は、三年間で時効にかかってしまいます


金額はいくらにするか
支払い方法をどうするか

自分と子どもの戸籍と姓をどうするか

他にも養育費について決めたり、親権者でない方の親がいつ、どうやって子どもに会うかという面接交渉についても話し合っておく必要があります。

姓と戸籍

結婚のときに姓をかえた人は、離婚すると原則、結婚前の姓に戻ります
離婚後は元の戸籍に戻るか新しい戸籍をつくります

現在名乗っている姓をそのまま使用したいときは、離婚届を出すときか、3ヶ月以内に届出をします

子どもの姓と戸籍
母親が旧姓にもどっても、子どもの姓は変わりません。母親と同じ姓を名乗りたい場合には、家庭裁判所に子の氏変更許可の申立てをする必要があります

結婚後に夫婦で築いた財産をどう分けるかという財産分与の問題

財産分与は、離婚のときから二年間が過ぎると請求できなくなります

夫婦間の話し合いだけで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、家庭裁判所における調停の場で話し合いをすることになります

さらに調停でも解決できなければ、審判、裁判へと移行します

その他の離婚後の問題

離婚前に利用できる公的補助などもできるだけ調べておきましょう。

経済的な問題

離婚後の生活費を確保する
就職先を探す

離婚後の住居のこと
アパートやマンションなどを借りる〔礼金、敷金、連帯保証人などが必要)

離婚後の子どもの保育園や学校のこと子どもの精神面の問題

働きながら育てる場合には保育所等をさがす

離婚後の戸籍と姓

前の姓に戻るのか、また子どもの入る戸籍のこと

離婚問題の相談先


区役所、市役所等の無料相談

家庭裁判所の家事相談室
(調停、裁判が必要かどうかなどの相談)

福祉事務所
(とりあえずすむところなど母子生活支援施設の利用や生活資金の援助を受けたいときなど)

弁護士が必要な場合は弁護士会の有料相談など
(弁護士費用のない人には、法律扶助協会の立替制度が利用できる場合もあります)

離婚協議書や公正証書を作成しておきたい場合には、行政書士にご相談ください


インターネットで離婚協議書の作成、公正証書作成手続きの代行をを承っています
離婚協議時の話し合いのときの約束をきちんと書面にしておきたい
養育費をきちんと受け取れるようにしたい
TEL 03-3737-3591
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離婚の法律
第二款 法定財産制
(婚姻費用の分担)

第760条  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)

第761条  夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
(夫婦間における財産の帰属)

第762条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2  夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
    第四節 離婚
     第一款 協議上の離婚
(協議上の離婚)

第763条  夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
(婚姻の規定の準用)

第764条  第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
(離婚の届出の受理)

第765条  離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2  離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

第766条  父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2  子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3  前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(離婚による復氏等)

第767条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2  前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(財産分与)

第768条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2  前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3  前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
(離婚による復氏の際の権利の承継)

第769条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
     第二款 裁判上の離婚
(裁判上の離婚)

第770条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(協議上の離婚の規定の準用)











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