慰謝料とは相手に破綻の原因になるような行為によって、離婚しなければならなくなったことによる精神的苦痛をお金に換算してその損害の賠償を求めるものです。
ですから、離婚をすると必ず慰謝料がもらえるとか、慰謝料を払わなければならないわけではありません。
慰謝料は、不法行為による損害賠償請求なので、これが裁判で認められるには、離婚することになった原因として夫婦のどちらかに一方的に主たる有責行為があることが必要です
したがって、双方に有責行為がない場合は、お互いに慰謝料請求はできません。
逆に、結婚生活が破綻した責任が双方に同じくらいあって、どちらか一方の責任と決められない場合も、慰謝料請求は認められないということになります。
ただし、協議離婚の際の慰謝料の場合には、責任の有無にかかわらず、別れたいほうから、解決金やいわゆる手切れ金のような意味合いで相手方に支払われることもあります。
また、相手方が経済的な自立が困難な場合に、扶養的な意味合いで慰謝料が支払われることもあります。
慰謝料の具体的な金額についてはまず、夫婦で話し合ってきめます
慰謝料の相場とういのはありませんが、大体100万円以下から400万円くらいで、平均すると300万円程度といわれています。
夫婦で話し合いができなければ、調停を申したて、調停が成立しなければ裁判で決められることになります |
不貞行為 浮気をした
悪意の遺棄 生活費をわたさないような場合
同居義務違反 一方的に家を出ていったような場合
扶養義務違反 浪費や借金
暴力
精神的虐待
その他性交渉の拒絶など |
離婚の慰謝料は不法行為に基づくものなので、3年の消滅時効にかかります
清算条項に注意
離婚に際し、離婚協議書や、調停調書の中の条項に、清算条項、たとえば、「甲・乙は、本書に定めた他は、本件離婚に関し、互いに何らの債権、債務がないことを確認する
といった記載があれば、原則的に、詐欺・強迫等の特別な事情がないかぎり、慰謝料を請求できません。
したがってこのような清算条項を入れる場合には、注意が必要です。 |
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