契約時にまったく予想できなかった ような急激な社会事情の変動が生じ、当初の契約を維持することが信義誠実の原則に反し、公平に反するような場合には、契約内容を変更、修正することを認めるという原則。
養育費についても、これを準用し、養育費の減額や増額の申し立てが認めれている。
事情変更の原則の要件
1 契約の基礎となっていた事情に変更があった
2 事情変更が予見できなかった
3 事情変更が当事者の責に帰することができない原因によって生じたこと
4 契約通りの履行を迫ることが信義則に反すること |
社会経済的要因
物価の高騰
貨幣価値の変動
当事者に関する要因
父母の再婚
再婚相手と子どもとの養子縁組
父母の病気
就職、失職、倒産 収入の大幅な増減等
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| 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、調停を申し立てます。 |
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