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婚姻費用とは夫婦と未成熟の子による家族が、その資産、収入、社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するのに必要な費用のことです
夫婦と子どもが生活するのには、食費や家賃等さまざまな費用が必要です。
法律で夫婦はお互いに同程度の生活を続けるためにお互いを扶養する義務があります。
つまり、夫婦が別居中でも収入のある夫は、収入がなかったり、収入はあるが、夫よりも少ない妻に生活費と子の養育費を渡す義務があります
具体的には、こうした生活費と子どもの養育費が婚姻費用ということになります
別居していて、婚姻関係が事実上破綻していても、婚姻関係が継続しているかぎり、支払う義務があると解されています。
妻が専業主婦なら、収入のある夫は妻に生活費を渡さなければなりません。
婚姻費用の金額は話し合ってきめますが、
生活費を渡してくれない場合は婚姻費用の分担を求める調停を申し立てます
婚姻費用の分担 調停申立(最高裁判所のページ)
費用、管轄裁判所検索など
婚姻費用の決め方
婚姻費用の分担については、まず夫婦で話し合いをして、合意ができれば、金額や支払い期間は自由に決めることができます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立て、調停で話し合うことになります。
調停では、夫婦の資産、収入、別居に至った責任はどちらにあるか
など、さまざまな事情を考慮して話し合いをすすめます。
調停が不成立になったら審判手続きに移行し、裁判所が婚姻費用の分担について審判を下します。裁判所が金額を決定して、支払うよう命令をします。
審判は判決と同じ効力がありますので、強制執行力があり、支払われない場合には給料差し押さえが、できるようになります。
調停や審判は、結論が出るまでには時間がかかりますので、すぐに婚姻費用を支払ってもらいたい場合は、婚姻費用の分担を求める審判を申し立てるのと同時に、「審判前の保全処分」を申し立てる方法があります。
内縁の夫婦にも準用され、婚姻費用分担の請求をすることができます
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婚姻費用の分担の調停を申し立てるとき、いつからの分を請求できるかについては、判例がわかれていますが一般的には「権利者から義務者に請求をしたときから」という請求時説が多いようです。
また、婚姻費用分担義務がいつ終わるのかについては、離婚や死別など婚姻関係消滅のとき、また別居状態から共同生活を回復して同居したときに義務は消滅するといわれています |
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