結婚をすると、夫または妻を筆頭者として、新しい戸籍が作られますが、
離婚をすると、戸籍の筆頭者でない人が戸籍から除かれます。
筆頭者の戸籍は変わりません。
筆頭者でない戸籍から除かれる人は次の2つから選択します。
1 新しい戸籍を作る
2 結婚前のもとの戸籍に戻る
新しい戸籍を作る場合には、さらに本籍地をどこにするか、新戸籍の姓をどうするかを決めます。
本籍地はどこに定めてもかまいませんが、戸籍謄本等が必要な場合に、申請しやすい場所を本籍地にする方が便利でしょう。
また、離婚後の姓を旧姓に戻すのか結婚していたときの姓を使い続けるかも決めなくてはなりません。
次の場合は、結婚前の戸籍に戻ることはできません。
離婚後も結婚時の姓を名乗る場合
両親の死亡等ですでに結婚前の戸籍が除籍になっている場合
子どもを母親の戸籍に入れる場合
子どもがいるなら子どもの戸籍や姓についても考慮する必要があります。 |
離婚後の姓は旧姓に戻るのが原則です。
離婚をしても旧姓に戻らず、結婚時の姓を継続して使用したい場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から3ヶ月以内に市区町村役場に提出しなければなりません。
離婚届けと同時に提出することもできます。
ただ、一度選択すると、変更には特別な事情での家庭裁判所の許可が必要になりますからよく考えて選択してください。
「離婚の際に称していた氏を称する届」書式例
離婚の際の氏を称する届 手続き情報 |
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