|
親権や監護権の行使と同様に、子との面接交渉も、子の福祉すなわち子の利益に合致する場合に認められることになります。したがって、以下の場合は面接交渉権は認められません。
暴力や犯罪者など親権者にふさわしくない場合など、親権喪失事由があるとき
養育費を支払う義務があり、また支払う能力があるにもかかわらず、払おうとしないときなどは、子どもへの愛情が疑われる場合もあります
.子や監護者に暴力をふるったりその危険性がある、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合 . 面接交渉の場を利用して、無理やりに子どもを連れ去り、子の監護権を奪ってしまう可能性が高い場合
そのほか、子どもに悪影響を与えると考えられるとき また子どもが、ある程度の年齢になっていれば、子どもが面接交渉を望んでいるかどうかその意思を慎重に調査して、面接交渉を認めるべきかどうかが判断されることになります。
|
離婚問題で後悔しないための離婚サイト
|
解決クーリングオフマニュアル 遺産分割協議書 公正証書遺言 相続手続き代行
解決クーリングオフfor i-mode 解決離婚協議書for i-mode 解決遺言相続手続for i-mode 大田区 品川区 世田谷区 車庫証明申請代行
Copyright (C) 加藤昌宏事務所 All rights reserved.
|