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借金、ローンの財産分与
離婚をするに際し、プラスの財産だけでなく借金や残ローン等のマイナスの財産がある場合にどのように財産分与を行えばよいのでしょうか。
原則的には、財産分与はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含みます。
結婚する前からの借金
結婚する前からの借金は、特有財産ですから、借金をした人だけに支払い義務があり、保証人等になっていない限りは、夫婦の相手方には返済する義務はありません。

婚姻期間中の借金
その借金が生活費、子どもの教育費、家具などの購入等等夫婦の共同生活に通常必要とされる支出のために借りた、いわゆる日常家事債務にあたる場合には、どちらか一方が借りた場合であっても、夫婦が連帯して責任を負うことになっています。
離婚後でも同様です。
住宅ローン等
夫婦で購入した居住用の不動産をローンで購入した場合等は、収入の多い一方(例えば夫)の名義でローンを借り入れた場合には、妻は連帯債務者や連帯保証人になっていないかぎりは、債権者(お金の貸主)との関係ではあくまで、夫だけが債務者ですから妻が返済するよう債権者から請求されることはありませんが、夫婦の間では原則的に平等に負担する必要があります。
 








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