夫婦間の話し合いによる協議や調停・審判で離婚が成立しなかった場合は、最後の手段として離婚を求める裁判を起こす方法があります。
裁判になった場合、裁判所が離婚を認める判決を下し、その判決が確定したら、裁判離婚が成立します。
協議や調停では相手が離婚を拒否すれば離婚は成立しませんが裁判の判決には強制力があるので、相手が「離婚しない」と言い張っても離婚することができます。
また離婚訴訟では、離婚以外に財産分与、慰謝料、親権者の指定、養育費についても同時に請求することができます。
いきなり離婚の裁判を起こすことはできません。
離婚裁判の前には必ず離婚調停の申立てをする決まりになっています。これを「調停前置主義」と言います
ただし夫婦のどちらかが行方不明の場合は調停で話し合うことができないので離婚調停を経ずに、最初から離婚訴訟を起こすことができます
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裁判で離婚が認められるには、法律で定められた五つの離婚原因のどれかにあてはまることが必要です
@配偶者に不貞な行為があったとき
A配偶者から悪意で遺棄されたとき
B配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
Dその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
ただし五つの離婚原因にあてはまれば、必ず離婚が認められるわけではありません。
たとえば一回だけ浮気をしたけど、本人が十分反省していて、円満な夫婦関係を取り戻せる可能性が高ければ、離婚が認められないこともあります。
不貞行為のために夫婦関係が破綻してしまい、これ以上結婚生活を続けても夫婦関係の修復が不可能な場合に、離婚が認められます
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