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再婚禁止期間
女性が再婚する場合、離婚してから6ヶ月経過しなければならないと法律で定められています。
女性に限りこのような再婚禁止期間が設けれている理由として、再婚後すぐに妊娠した場合その子が前の夫の子か現在の夫の子かわかりにくいからとういことがいわれています。

当然、男性にはそのような制限はありません。

女性の再婚が制限されない場合

離婚時にすでに妊娠している場合には、その子が生まれたときから再婚できます。

また女性が離婚した前の夫と再び再婚する場合や夫の生死が3年間以上不明であることを理由に離婚判決を得た場合にも制限されないと解されています。

(再婚禁止期間)
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。








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