離婚後の母子家庭生活公的支援
母子家庭に関する支援は、国の制度と地方自治体のものがあります。
過度の期待は禁物ですが、いろいろな制度がありますので公的機関に積極的に問い合わせて探してみてください。
ご利用にあたっては、お住まいの各自治体にお問い合わせください。 |
父親と生計を同じくしていない18歳未満の児童を養育している母または看護者に児童扶養手当が支給される制度です。
例)大田区の場合
区内に住所があり、次の児童を扶養している母、又は養育している方で、下記2の「支給の制限」に該当しない場合に受けられます。児童とは、18歳になった年度末(3月末)までの児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)で、次のいずれかの状態にある児童をいいます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
婚姻には婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
(2)父が死亡した児童
(3)父に1年以上遺棄されている児童
(4)母が婚姻によらないで出生した児童
(5)父が法令により1年以上拘禁されている児童
(6)父が生死不明である児童
(7)父が重度の障害を有する児童
一般的な労働能力に欠けること。常時だれかの介護または監視を必要とすること。
「身体障害者手帳」では1、2級程度が該当します。
注意:ただし、平成15年3月31日までに上記の受給要件に該当した日から5年を経過している場合は申請の手続きができなくなります。
2 支給の制限
次のような状態にあるときは、手当の支給を受けることができません。
(1)申請者又は申請者の配偶者及び申請者と生計を同じくする扶養義務者の平成18年中の所得が、下記の表の限度額(申請者の場合は一部支給の所得限度上限額)以上になるとき。
この場合、受給資格の認定はされますが、手当は支給停止になります。
扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める、申請者の直系血族及び兄弟姉妹のことです。
(2)申請者又は対象児童が国民年金(老齢福祉年金を除く)や厚生年金、恩給などの公的年金の給付を受けているとき。
(3)対象児童が、児童(社会)福祉施設に入所しているとき。(母子生活支援施設、保育園、知的障害児通園施設等を除く)
所得金額及び対象児童数により手当額が違います。
大田区公式ホームページへ
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例)大田区の場合
区内に住所があり、つぎの児童を扶養している方で申請者本人の平成19年中の所得が下記の限度額未満の場合に受けられます。
ただし、児童が社会福祉施設等(母子生活支援施設、保育園、知的障害児通園施設等を除く)に入所しているときは、支給されません。
つぎのいずれかの状態にある、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童
ア 父母が離婚した児童
イ 父又は母が死亡した児童
ウ 父又は母に1年以上遺棄されている児童
エ 母が婚姻によらないで出生した児童
オ 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
カ 父又は母が生死不明である児童
キ 父又は母が重度の障害を有する児童(一般的な労働能力に欠けること。常時、だれかの介護又は監視を必要とすること。「身体障害者手帳」では、おおむね1級、2級程度が該当します。
)
注意:上記「キ」を除き、内縁関係の方がいたり、同じ住まいに婚姻対象になり得る方がいるときは、手当を受けられません。
2 手当の額
児童一人について、月額13,500円
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病気や失業などのため、生活費や医療費に困り、ほかに方法がないときは一定の条件により生活保護が受けられます。保護は、生活、教育、住宅、医療、介護、出産、生業、葬祭の8種類で、必要に応じて適切に組み合わせて援助してもらえます。
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