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離婚と子供 子どもの親権者 監護権者

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離婚届けを出す前に、離婚協議書を作成しましょう
慰謝料や養育費、子供との面接交渉についての取り決めは
離婚前にきちんと書面に残しておきましょう
それも公正証書にしておくことをおすすめします
子どもの親権者

離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合、さまざまな問題が生じます

どちらが子供を引き取るのか

養育費はどちらがいくら出すのか
何歳まで支払うのか
病気や入学等特別な出費の負担についてはどうするか

離婚後の子どもの名字はどうなるのか

離婚後、子供はどちらの戸籍に入るのか

別れたほうの監護者でない父親や母親は子供と会えるのか
会えるとするとどれくらいの頻度で会えるのか

夫婦が離婚したとしても父親と子、母親と子の親子関係がなくなってしまうわけではありません。

親権とは何か

まず、親権が問題になるのは離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合だけです
成人に達している子は親権に服しませんので、子がいないのと同じ扱いになります。
満二〇歳以下の子でも、婚姻をした時は成年に達したものと見なされます。

親権の内容は大別すると、身上監護権と財産管理権になります。
身上監護権とは、教育し、しつけをすることです。

・監護・教育権
・居所指定権
・懲戒権
・職業許可権
・その他に子の身分行為を代理する権限

財産管理権は、子供の財産を管理したり、子供が法律行為をする場合に未成年者である子は単独で法律行為ができないので法定代理人として、子どもに代わって契約する権限です。


親権者の決め方


未成年の子は、父母の共同親権に服するのが原則ですが、父母が離婚する場合は、必ずどちらか一方を親権者と決めなければなりません

両方が親権者になりたくても片方しかなれないと同時に、両方ともなりたくないと思っても必ずどちらか一方がならないといけないという意味です

どちらが親権者になるかは、話し合いで決めます。話し合いがつかなければ、家庭裁判所に親権者指定の調停申立て(離婚の申立てと同時に行なうこともできる)をして、調停または審判で決めてもらうことになります。

親権者指定と離婚の申立てを同時に調停する場合に、話し合いがつかない時は、家庭裁判所の判断で、調停に代わる審判に移行させるかどうかを決めますが、親権者指定の申立てだけ申し立てる場合は、当事者が申し立てれば必ず審判してもらえることになっています


裁判所が親権者を決める基準


裁判所ではどのような基準で親権者を指定するのかというと、結局は親権の内容の実現に父母のどちらが適しているか、どちらが子どものために役立てるかという観点から判断することになります。

子どもが15歳以上の場合には、裁判所は、子どもの意見をきかなければならないものとしています

子供の意見をきいても必ずそのとおりに決められるわけではなく裁判所が子どものためによいと判断する方を親権者と決めることになります。

子どもの身のまわりの世話をできるということから母親が親権者となる場合が多いといえます。

とくに10歳くらいまでの子どもの場合、一般に母親の細やかな愛情が必要であるとされており母親が親権者となることが多いですが、父親だから引き取れないということではありません。
子供が小学校に上がる前後くらいの自分の意見を言える年令になっていればこども自身の意思が尊重されます。
こどもが明確に父親との生活を望んでいるのであれば父親が親権者となることは可能です。


また、母親が親権者になったからといって、父親が子どもに対するいっさいの義務を免れるというわけではなく、自分や子の親権者である母親の経済状態に従った養育費の支払い義務があります




監護者とは

監護者は、実際に子どもを引き取って養育する者のことをいいます。

父母の両方が親権の一部ずつを行使するという制度で、親権のうちの中心となる監護教育権、それに関連する居所指定権、懲戒権、職業許可権あたりを監護権とよび、親権者とは別に、これを行使する監護者を定めることができます

どうしても相手が親権を譲ろうとしない場合には親権を相手に渡し、自分は監護者として子どもを引き取るという方法をとることもできますが、こどもが混乱したりその他問題が多いということで、このような親権者と監護者の分離はあまり一般的ではありません

親権者と同じく、協議離婚の場合は協議で、調停離婚の場合は調停で、審判・裁判離婚の場合は審判・判決で監護者を決めます

なお、監護者は、戸籍の記載事項ではありません。


親権者を変更することはできるか

親権の変更は親ではなく、子どもの利益が優先します

一般的に、親権の変更には、

父母間での合意、
子どもの利益になる、
今の親権者に問題がある

などの条件を満たしていないと、家庭裁判所の許可が、もらえません。


離婚時に決めていた親権者・監護者を、その後の事情によりふさわしくないと判断されるときには、相手側に権利を移すことができます。

親権者.監護者の最初の決定は当事者同士でできますが、その後の変更は話し合いだけではできません。家庭裁判所に変更の申立てをすることになります。

子どもの利益のために親権者の変更が必要なときは、家庭裁判所(子どもの住所地の裁判所)に親権者変更の審判の申立てをします
この申立ては、子どもの父母だけでなく、子どもの親族も行うことができます。

ただし、家庭裁判所が変更を許可するのは、親権者の監護教育に問題がある場合です。

家庭裁判所によって、親権の変更が認められたら、家庭裁判所の裁定の日から10日以内に本籍地または住所地の市区町村役場に届けます。









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