夫婦間の話し合いで離婚に合意する協議離婚ができればよいのですが、どれだけ協議しても離婚への合意が得られない場合は、家庭裁判所による調停という手続きによって離婚を成立させることになり、これを調停離婚といいます。
調停では離婚することの他、親権、監護権者の決定、財産分与、慰謝料、養育費などの問題について、話し合うことができます
調停離婚は手続きが簡単で費用も安くできます
調停委員が離婚解決に向けて当事者を説得して理解を求め、利害関係を調整し、最終的には合意にもっていって解決します。
ただし、調停には、強制力はないので、夫婦間の合意がなければ、離婚は成立しません
離婚事件については、まずこの家庭裁判所の調停の手続きを経てからでなければならない(調停前置主義)とされていますので、離婚訴訟を提起しても、裁判所はこれを家庭裁判所に回すことになります
調停手続きは、家事審判官(裁判官)と調停委員からなる調停委員会が行います。調停委員は通常二人で、調停期日に当事者から事情を聞いて、利害の調整をはかります
離婚の調停は、相手方の住所地の家庭裁判所か、夫婦が合意して定める家庭裁判所のどちらかへ申し立てます
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何回か調停が開かれる中で、離婚をすることなどについて合意ができたら調停が成立します
合意した内容はすべて調停調書に記されます。
調停調書が作成されたら、その時点で調停成立となります。
調停調書には、離婚が成立したこと、親権者、養育費、慰謝料、財産分与など、調停で合意したすべての内容が記載されます。
調停調書に記載された内容には、確定した判決と同じ効力をもち法的な強制力があります。
養育費などを調停調書に記載された約束どおり支払いをしない場合は、裁判をせずに強制執行をすることができます。
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調停で離婚が成立しても、離婚届は提出しなければなりません。
離婚届は、調停を申し立てた人が、調停が成立した日から10日以内に提出します。
届出には調停調書の謄本が必要です
届出の提出先は、本籍地あるいは住所地の市区町村役場です。
夫婦及び証人2名に署名は不要です
本籍地以外に届出をする場合は、戸籍謄本が一通必要になります
申立人が10日以内に離婚届を提出しない場合は、相手方が離婚届を提出することも可能です。
離婚届が受理されると、戸籍には調停離婚をしたことが記載されます
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