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養育費算定表 養育費の相場

養育費の金額の算定方法については法律で決められていません。養育費の相場的金額の算出には一般的に養育費算定表が用いられています。

最終的な養育費の金額は子供を監護している親と監護していない方の親の年収、生活状況その他いろいろな事情を考慮して当事者が自由に決めることができますが、協議では金額が決まらなかったり、話合いができない場合には家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所に決めてもらうことができます。

家庭裁判所では標準的な養育費を簡易迅速に算定することを目的として東京 大阪の家庭裁判所の裁判官の研究で養育費算定表が作成され、現在、家庭裁判所で、この算定表が参考資料として、活用され原則としてこの養育費算定表に基づいて養育費の金額が決められています。

養育費算定表はこちらから PDF (最高裁判所のダウンロードへのリンクです)
養育費算定表の見方
子どもの人数(1〜3人))と年齢(0〜14歳と15〜19歳)に応じて表1〜9に分かれています。

縦軸は養育費を支払う側の年収、横軸は子どもを育てている親の年収です。

縦軸の左側と横軸の下の欄は給与所得者の年収を縦軸の右側と横軸の上の欄は自営業者の年収を示しています。

年収の求め方

給与所得者の場合は、源泉徴収票の支払金額を年収とします
自営業者の場合は、確定申告書の課税される所得金額の金額を年収とします。
収入が不明な場合や働けるのに働いていない場合等には賃金センサス等の統計資料をもとにして算出する場合もあります。

その他養育費算定表の見方の詳細はこちら(最高裁判所HPへ)

養育費算定表の例外
養育費算定表によって計算すると著しく不公平になるような特別な事情がある場合には、裁判所では特別な事情について考慮し、養育費を決める場合もあります。
住宅ローン等は原則特別な事情とは考慮されません。
養育費算定表よりも合意が優先
養育費分担額は、当事者間の合意があれば当然その金額が優先されます。
夫婦間で合意ができない場合に初めて算定表等で定める必要が生じるのです。
算定表の金額が合意の金額よりも優先されるわけではないのでご注意を。








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