離婚 養育費
離婚届けを出す前に、離婚協議書を作成しましょう
慰謝料や養育費、子供との面接交渉についての取り決めは
離婚前にきちんと書面に残しておきましょう
それも公正証書にしておくことをおすすめします |
親には未成年の子どもを扶養する義務があります
子供の監護養育の費用は両親が収入に応じて負担しなければなりません
子どもを引き取った側が相手方に対し、養育費を請求できます。
養育費は、最低限度の生活を維持する費用ではありません。
養育費の内容には、教育費、衣食住にかかる費用、適度な娯楽費等が含まれます
子供が親と同じ程度の生活ができるように費用を分担する義務があります。
養育費を決めるにはまず父母で話し合います
双方が合意できれば、金額や支払い方法は自由に決められます
話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所にきめてもらうことができます。
離婚の際に養育費についての取り決めをしていなくても、子どもが成人するまでは、いつでも監護養育していないもう一方の親に分担を求めることができます。
養育費の負担について話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てます。
養育費は、離婚原因や、どちらが悪いか親権がどちらにあるかなどとは関係なく支払われます
養育費をいつまで支払うかは、成人するまでと決める場合が多いですが、18歳までとか22歳までなどと決めることも出来ます
父母の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立て、養育費の額や支払い方法などについて話し合うことになります
調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続きが開始され、家庭裁判所が養育費について決定します。
養育費は原則として子どもが自立するまで支払うことになります
養育費の金額は平均的には1人あたり3~5万円といわれますが両親の収入や生活水準、子どもの人数などを考慮して決めます。
なお、養育費の請求権は時効にかかりません。
離婚時に養育費について取り決めをしていなくても子どもが自立するまではいつでも請求できます
また、離婚時に養育費を請求しないという取り決めをしていても、子ども自身からの親に対する扶養料の請求権は親が勝手に放棄することは出来ません
調停離婚や裁判で離婚した場合に、養育費について取り決めがあるのに、養育費が支払われないときは、裁判所で履行勧告や履行命令などをしてもらうことができます。
また、強制執行することもできます。
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養育費は自分だけでで生活できない子供を養育するための費用です。
支払い終期は18歳まで、20歳まで、大学卒業まで等と決めますが、
一般的には20歳までというのが多いようです。
しかし、20歳未満の子供でも高校卒業後すぐに就職しているような場合等養育費を負担する必要がないbケースもあります。
また最近では大学進学率が相当高くなってきたため、親の学歴や年収によっては将来大学に進学した場合には大学を卒業する22歳までと定めることも多くなってきました。
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生活保持義務とは、扶養義務者が扶養権利者に自分と同し程度の生活をさせる必要があるという扶養義務をいい、とくに夫婦間および親の未成熟の子に対する扶養義務について発生します。
養育費は生活保持義務であるといわれています。
生活扶助義務は、上記生活保持義務関係以外にある親族間の扶養義務関係にあてはまり、その程度は扶養してもらう者が生活に困窮したとき、扶養義務者が自分の地位相応な生活を犠牲にすることなく生活必要費を与えるという扶養義務であるといわれています
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養育費は子どもの日常生活に必要な費用ですから毎月支払われるのが原則です。
ボーナス時期に加算して支払うという合意もよくあります。
この場合には7月と12月は○○円を加算する等はっきりとわかりやすく記載しておきましょう。
養育費を一括でまとめて支払う方法や不動産を譲渡して支払う方法もありますがあまり一般的ではありません。
養育費の支払い方法は持参して支払う方法や現金書留で送金する方法もありますが、支払った日時、金額等がはっきりと証明されるので金融機関の預金口座に振り込んで支払うというのが一般的です。
振込手数料は支払う方が負担するのが原則ですが、この点は協議書等に明記しておくとよいでしょう。
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