離婚 養育費
親には未成年の子どもを扶養する義務があります
子供の監護養育の費用は両親が収入に応じて負担しなければなりません
子どもを引き取った側が相手方に対し、養育費を請求できます。
養育費は、最低限度の生活を維持する費用ではありません。
養育費の内容には、教育費、衣食住にかかる費用、適度な娯楽費等が含まれます
養育費を決めるにはまず父母で話し合います
双方が合意できれば、金額や支払い方法は自由に決められます
話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所にきめてもらうことができます。
離婚の際に養育費についての取り決めをしていなくても、子どもが成人するまでは、いつでも監護養育していないもう一方の親に分担を求めることができます。
養育費の負担について話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てます。
養育費は、離婚原因や、どちらが悪いか親権がどちらにあるかなどとは関係なく支払われます
養育費をいつまで支払うかは、成人するまでと決める場合が多いですが、18歳までとか22歳までなどと決めることも出来ます
父母の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立て、養育費の額や支払い方法などについて話し合うことになります
調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続きが開始され、家庭裁判所が養育費について決定します。
養育費は原則として子どもが自立するまで支払うことになります
養育費の金額は平均的には1人あたり3〜5万円といわれますが両親の収入や生活水準、子どもの人数などを考慮して決めます。
なお、養育費の請求権は時効にかかりません。
離婚時に養育費について取り決めをしていなくても子どもが自立するまではいつでも請求できます
また、離婚時に養育費を請求しないという取り決めをしていても、子ども自身からの親に対する扶養料の請求権は親が勝手に放棄することは出来ません
調停離婚や裁判で離婚した場合に、養育費について取り決めがあるのに、養育費が支払われないときは、裁判所で履行勧告や履行命令などをしてもらうことができます。
また、強制執行することもできます。
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