インターネットで離婚協議書の作成を承っています
離婚協議時の話し合いのときの約束をきちんと書面にしておきたい
養育費をきちんと受け取れるようにしたい
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養育費の額を変更したい場合は、まず父母で話し合いをすることになります話し合いがつけば、金額は自由に変更できます
話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、養育費の額の変更を求めます。調停は父母どちらから申し立ててもかまいません。
調停で話し合いがつかない場合は審判に移行して、裁判所が養育費の増減を決定します。
ただし審判などで養育費の変更が認められるのは、あまり簡単ではありません
子どもが引き取られた方の親が再婚し、その再婚相手と子どもが養子縁組し、養父の戸籍に入った場合は、養父にも扶養義務が生じますから、養育費を支払っている方の親は、養育費の減免を求めることができます。
相手が応じなければ、家庭裁判所に調停の申し立てをすることも可能です。再婚しても、再婚相手と子どもが養子縁組をしない場合は、これまで同様、実の父に扶養義務がありますから、話し合いで相手が応じない限りは、養育費の減免を求めることは難しいかもしれません。
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協議離婚した場合に養育費が約束どおり支払われないときは、家庭裁判所に「養育費請求」の申立をします。調停で解決しなければ審判になり、調停証書や審判書が作成され、それらを債務名義として強制執行ができます。
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申立先は相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です
申し立てに必要な書類、費用などは最高裁判所のホームページをご覧ください
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養育費の増額、減額申立(最高裁判所ホームページ) |
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