離婚に際し、財産分与として現金や預金を受け取る場合にはその夫婦が協力して婚姻中に築いた財産の額や社会的地位を考慮して、相当な額である場合には贈与税はかかりません。
但し、分与の額が多額で贈与税を免れるための手段であるとみなされると、妥当な範囲を上回る部分については、贈与があったものとして、贈与税が課税される場合があります。
不動産で分与を受けた場合にも、もらった側には贈与税はかかりません。
財産分与で不動産を譲り受けた人は、後日不動産を処分するときには、譲渡所得税の計算をしなければなりませんので、財産分与時の不動産の価がわかる資料をとっておきましょう。 |
財産分与で不動産を与えた場合には、時価で譲渡されたものとして、譲り渡した人に、譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税には、3000万円までのマイホーム控除があります。
譲渡所得税は、不動産、株、ゴルフ会員権などの保有している間に利益が増加するようなものに課税されます。 |
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